相続時清算課税制度

【相続時清算課税制度とは】
贈与税の課税(暦年課税と相続時清算課税の2種類)の1つであり、一定の要件を満たす場合に選択が認められます。この精度を選択した場合、贈与時に贈与財産に対する贈与税を一度納めます。そして、贈与者が亡くなったときに、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税を計算し、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う(または過払いとなった場合は差額が還付される)という制度です。贈与税の仮払いの制度ともいわれているようです。

【選択の要件】
贈与者は、贈与した年の1月1日において60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子または孫であること(これにはさらに特例がある【住宅用資金の特例】)
②贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない

【選択の効果】
①2,500万円までは贈与税がかからず、これを超えた額に一律20%の税率がかかる
②いったん相続時清算課税制度を選択したらこれを変更することは出来ない
③この贈与者からの贈与は相続時清算課税とされ、暦年課税は適用されない
【手続き】
相続時清算課税制度を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければならず、それ以降同じ当事者間での贈与があった場合にはたとえ小さな贈与であっても申告しなければなりません。これを怠ると制度が使えなくなりますので、十分な注意が必要です。
注:本制度は上記以外にも細かい適用要件や特例がありますので、選択する際には、税理士等に相談の上選択ください。
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
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