借金を減額したり、借金を無くしたりするための、債務整理をする方法は主に下記の3つの方法があります。
1.任意整理 文字どおり債権者と任意で(裁判所をとおさないで)和解の交渉をすることです。任意での手続きになりますので、さまざまな和解方法をとれますが、一括弁済により減額を要求する方法や3年くらいの分割弁済での支払いを要求する方法が一般的でしょう。
2.自己破産 破産は、債権者と債務者の利害や権利関係の調整をはかり、債務者の財産を公平に清算し、債務者の生活再生を確保するための手続きです。預貯金や不動産といった資産がない方は、通常、破産の申し立てと同時に、破産手続きが廃止(終了)することになります。預貯金等がある方であっても99万円までは破産財団に属せず手元に残せますし、車や日用品も通常そのまま使えます。何から何まで持っていかれて身ぐるみ剥がされるわけではありません。破産手続き終了後、裁判所から免責許可がでることにより借金はなくなります。
3.個人再生(民事再生) 民事再生は、債務者について、債権者の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けて再生計画をたて、生活の再生をはかる手続きです。給与取得者等(サラリーマン)で住宅ローンがあり、そのほかの債務の返済に困っている方は、住宅を残しつつ、他の債務の額を減額して再生計画をたてることも可能になります。破産と違って債務が免責されるわけではなく、債務を減額した再生計画に従って返済することになります。
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
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