【抵当権の抹消登記とは】
住宅ローンを組むとき、または会社の設備投資資金を借り入れるときなどは、銀行等の金融機関はほぼ必ずといっていいほど債務者の不動産を担保を取ります。この担保が抵当権です。この抵当権がついていると、返済が遅滞したり滞ったりした場合、担保にとった物件を差押え・競売にかけることが出来てしまいます。そこで、借り入れの返済が終わった場合にはすみやかに抵当権を登記簿から消す手続きが必要になります。
これが抵当権の抹消登記です。
【手続きの流れ】
返済を終えたら金融機関に対して抹消書類の提出を要求します。抹消書類は以下の書類です。
・解除証書
・権利証または登記識別情報
・委任状
・代表者事項証明書
これらの書類をそろえて、登記申請書を作成し法務局に抹消登記の申請を行います。
【費用】
・登録免許税・・・物件の数×1,000円
・司法書士報酬・・・8,000円~
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください_______________________________________________________
司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
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