根抵当権追加設定登記の前提として債務者の住所変更を要するか

根抵当権の追加設定をする際、債務者の住所について、”区制施行等の地番変更を伴わない行政区画の変更”が行われている場合、行政区画の変更に伴う債務者の住所変更登記が必要か?追加設定する根抵当権が民法第398条の16に規定する「同一の債権の担保として」評価することができるかが問題となる。

結論は、法務省平成22年11月1日民二第2758号 により債務者の変更登記は必要ないということである。

理由として、行政区画の変更は、住民基本台帳に登録されているものの表記の変更であるが、実際に居住している場所の変更はともなわないし、さらに、行政区画の変更は登記官をはじめ誰もが知りうる、いわゆる「公知の事実」であることから、「同一の債権の担保として」評価できるということだと考えられる。

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