贈与・売買

贈与税の特例(住宅取得資金の特例)

住宅取得の際、またはリフォームをする際に親や父母から経済的な援助をうけることを考えておられる方も多いと思いますが、数百万円というお金を援助してもらった場合、通常贈与税がかかることになります。
しかし、資金の有効利用という観点から贈与税の特例が認めらており、これの制度を利用すれば贈与税が非課税となることがありますので、以下簡単にご紹介します。
非課税制度の概要
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる。(平成27年5月20日現在)
特例の要件
受贈者の要件は、贈与者の直系卑属(子や孫、曾孫)であって贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者で合計所得金額が2,000万円以下であること。
その他、居住用住宅にあたるか等について細かい要件がありますので、制度の利用に際しては十分な調査が必要です。
非課税の範囲
贈与を受けた年、居住用住宅が省エネ住宅かどうかによって異なりますが、1,500万円から500万円の範囲の資金について非課税とされます。
マイホームを建てる、またはリフォームをする際に一考してみていかがでしょうか。
※ここであげた要件は、制度の概要をご紹介するため非常に簡略化して掲載しておりますので、ご利用に際しては専門家と相談の上十分な調査をしてご利用ください。
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください_______________________________________________________
司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110  Fax:0276-40-1120
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相続時清算課税制度

【相続時清算課税制度とは】
贈与税の課税(暦年課税と相続時清算課税の2種類)の1つであり、一定の要件を満たす場合に選択が認められます。この精度を選択した場合、贈与時に贈与財産に対する贈与税を一度納めます。そして、贈与者が亡くなったときに、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税を計算し、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う(または過払いとなった場合は差額が還付される)という制度です。贈与税の仮払いの制度ともいわれているようです。

【選択の要件】
贈与者は、贈与した年の1月1日において60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子または孫であること(これにはさらに特例がある【住宅用資金の特例】)
②贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない

【選択の効果】
①2,500万円までは贈与税がかからず、これを超えた額に一律20%の税率がかかる
②いったん相続時清算課税制度を選択したらこれを変更することは出来ない
③この贈与者からの贈与は相続時清算課税とされ、暦年課税は適用されない
【手続き】
相続時清算課税制度を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければならず、それ以降同じ当事者間での贈与があった場合にはたとえ小さな贈与であっても申告しなければなりません。これを怠ると制度が使えなくなりますので、十分な注意が必要です。
注:本制度は上記以外にも細かい適用要件や特例がありますので、選択する際には、税理士等に相談の上選択ください。
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「贈与」と「売買」

たとえば、ある不動産を譲り受ける場合、その譲り受けが、無償か、有償かによって、贈与なのか売買なのか判断されます。
ただし、たとえ有償での取引で「売買」の形式をとっても、売買価格が不動産の評価額や実勢価格に比べて著しく低い場合は「贈与」とみなされる場合がありますので注意が必要です。
「贈与」と「売買」は、税金面でも多くの違いがありますのでどちらの方法をとるかは、多くの要素*1を考慮して決定する必要があります。

*1 不動産譲渡所得税 【相続時清算課税制度】 【贈与税の住宅取得資金の特例】など

【売買のメリット】
・ 登録免許税が贈与に比べて安い(贈与2%、土地売買1.5%)
・ 譲受人に贈与税が課されない

【贈与のメリット】
・ いうまでもなくただで不動産を取得できる点です

 

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