司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
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【相続時清算課税制度とは】
贈与税の課税(暦年課税と相続時清算課税の2種類)の1つであり、一定の要件を満たす場合に選択が認められます。この精度を選択した場合、贈与時に贈与財産に対する贈与税を一度納めます。そして、贈与者が亡くなったときに、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税を計算し、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う(または過払いとなった場合は差額が還付される)という制度です。贈与税の仮払いの制度ともいわれているようです。
【選択の要件】
贈与者は、贈与した年の1月1日において60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子または孫であること(これにはさらに特例がある【住宅用資金の特例】)
②贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない
たとえば、ある不動産を譲り受ける場合、その譲り受けが、無償か、有償かによって、贈与なのか売買なのか判断されます。
ただし、たとえ有償での取引で「売買」の形式をとっても、売買価格が不動産の評価額や実勢価格に比べて著しく低い場合は「贈与」とみなされる場合がありますので注意が必要です。
「贈与」と「売買」は、税金面でも多くの違いがありますのでどちらの方法をとるかは、多くの要素*1を考慮して決定する必要があります。
*1 不動産譲渡所得税 【相続時清算課税制度】 【贈与税の住宅取得資金の特例】など
【売買のメリット】
・ 登録免許税が贈与に比べて安い(贈与2%、土地売買1.5%)
・ 譲受人に贈与税が課されない
【贈与のメリット】
・ いうまでもなくただで不動産を取得できる点です
司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
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