合名会社、合資会社、合同会社(持分会社)の設立

会社には、株式会社の他に合名会社、合資会社、合同会社(これらを持分会社といいます)という会社があります。
株式会社に比べて、安価に設立できるということで利用される方が増えてきていますので、設立の流れをご説明します。
持分会社設立の流れは以下のとおりです。
1 定款作成の打ち合わせ
  会社の商号はなんですか?(「合同会社ARAI」「もてき&新井合資会社」など)
  会社の目的はなんですか?(「プラスチック製品の加工及び販売」「不動産賃貸及び管理業」「損害保険の代理業」などを決めていただきます。どういった業もをおこなっていきたいのかを伝えていただければ、それにしたがって適切な目的を作成いたします。)
  資本金はいくらですか?(持分会社では合同会社のみが登記事項とされています。)
  社員は誰ですか?有限責任社員ですか?無限責任社員ですか?
  設立日はいつにしますか?(大安やごろのいい日を選ばれる方が多いです。ただし、法務局が休みの、土日祝日は設立日とすることはできません。)
  など、諸々の事項を決定していきます。おおむね上記の事項を考えてきていただければ、あとのこまごまとした事項は説明しながら決めていきます。
  定款の修正等はFAXやメールで行います。
2 合同会社の場合:資本金の入金
  定款の作成後、社員になろうとする者は、資本金を”社員となろうとする者の個人の口座”に送金していただきます。
  会社設立前は、会社の口座は開設できませんので、社員となろうとする者の口座を会社の設立準備のための口座として使用します。
3 面談
  定款が決定すると、当事務所では委任状や社員の合意書など、登記に必要な書類を作成し、それぞれの書類に押印を頂きます。
  この際、会社の代表印、社員個人の実印、資本金を振りこんだ記載ある金融機関の通帳、社員の印鑑証明書等をご持参いただきます。
4 定款への電子署名
  持分会社では公証役場において定款の認証を行う必要はありません。
  ただし、原始定款を書面によって作成する場合には、定款に収入印紙4万円を貼付する必要がありますが、電子証明のされた定款には
  収入印紙4万円を貼付する義務はないとされています。
  電子署名を行うためには、様々な機器やソフトをそろえる必要があり、設備費等に費用がかかりますので節約効果はなくお勧めできません。
  当事務所では、定款に電子署名をする設備が整っておりますので、印紙代4万円がかからず費用の節約になります。
5 設立登記申請
  設立登記の申請書を提出した日が会社の設立日(自然人でいう誕生日)になります。
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