簡裁代理業務とは、簡易裁判所の管轄に属する訴訟で訴額が140万円以下の訴訟を代理人として行う業務をいいます。この点、弁護士は、簡易裁判所に限らず、すべての裁判所で訴額の制限なく代理することができますが、われわれ司法書士は簡裁代理権のみが与えられています。
法律問題を抱えているが、法律事務所に相談に行くのは敷居が高いと思われる方は、一度、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。そののうえで、司法書士による簡裁代理の範囲を超える、または、より高度な法的知識を要すると判断した場合には、法律事務所へ行くことをお勧めしています。
当法人では、信頼できる弁護士の先生をご紹介することも出来ますので、安心してご相談ください。
もちろん紹介料などは一切頂戴いたしません。詳細はこちら
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
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