離婚・養育費問題に関する研修を受講してきました。
司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
________________________________ http://www.arai.moteki-m.com/
離婚・養育費問題に関する研修を受講してきました。
【債権執行とは】
ある権利に対する強制執行をさします。動産や不動産に対する強制執行ではありません。
【差押え対象財産】
債務者の第三債務者に対する「金銭債権」「動産の引渡し請求権」など
(たとえば、債務者が会社員である場合、債務者の会社(第三債務者)に対する給与債権)
支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の給付請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が、請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です(民事訴訟法382条以下)。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,この仮執行宣言の効力は原則として当事者双方に送達されたときに生じます(民事訴訟法391条5項、388条2項)
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。_______________________________________________________司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
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支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の給付請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が、請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です(民事訴訟法382条以下)。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
異議の申し立てには、2週間という期限があり、異議を申し立てないと、時効が中断したり、身に覚えのない強制執行がされたりと、不利な扱いを受けることがありますので、すみやかにご相談ください。
この2週間の期間内に督促異議を申し立てると、支払い督促は通常訴訟(訴額に応じて地方裁判所または簡易裁判所)に移行することになります。
借金を減額したり、借金を無くしたりするための、債務整理をする方法は主に下記の3つの方法があります。
1.任意整理 文字どおり債権者と任意で(裁判所をとおさないで)和解の交渉をすることです。任意での手続きになりますので、さまざまな和解方法をとれますが、一括弁済により減額を要求する方法や3年くらいの分割弁済での支払いを要求する方法が一般的でしょう。
2.自己破産 破産は、債権者と債務者の利害や権利関係の調整をはかり、債務者の財産を公平に清算し、債務者の生活再生を確保するための手続きです。預貯金や不動産といった資産がない方は、通常、破産の申し立てと同時に、破産手続きが廃止(終了)することになります。預貯金等がある方であっても99万円までは破産財団に属せず手元に残せますし、車や日用品も通常そのまま使えます。何から何まで持っていかれて身ぐるみ剥がされるわけではありません。破産手続き終了後、裁判所から免責許可がでることにより借金はなくなります。
3.個人再生(民事再生) 民事再生は、債務者について、債権者の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けて再生計画をたて、生活の再生をはかる手続きです。給与取得者等(サラリーマン)で住宅ローンがあり、そのほかの債務の返済に困っている方は、住宅を残しつつ、他の債務の額を減額して再生計画をたてることも可能になります。破産と違って債務が免責されるわけではなく、債務を減額した再生計画に従って返済することになります。