支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の給付請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が、請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です(民事訴訟法382条以下)。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,この仮執行宣言の効力は原則として当事者双方に送達されたときに生じます(民事訴訟法391条5項、388条2項)
そして、このときから仮執行宣言付支払い督促は債務名義となります。
つまり、債権者はこれに基づいて強制執行 (債務者の給与債権を差押さえたり、土地建物を差押えたりすること) の申立てをすることができるということです。
つまり、債権者はこれに基づいて強制執行 (債務者の給与債権を差押さえたり、土地建物を差押えたりすること) の申立てをすることができるということです。
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