成年後見制度

成年後見制度とは、知的障害や精神障害、認知症などのため常にものごとを判断する能力を欠く状態にある人に代わって、預貯金を管理したり、介護サービスなどの契約を結んだりする人(後見人)を選任し、支援する制度をいいます。

たとえば、親が亡くなって、兄弟3人で親の財産を分ける(遺産分割協議)ことになったケースで、兄弟の中に判断能力を欠く方がいる場合には、この方のために後見人を選任しなければ遺産分割協議は出来ません。

われわれ司法書士は法の専門家として、早くから後見制度に積極的にかかわり、現在でも後見人として多くの実績を残していますし、そのための十分な研修を積んでいます。仮に司法書士が後見制度を悪用した場合、司法書士法等により、業務禁止をはじめとする懲戒処分を受ける可能性があり、また、法の専門家として高い倫理観を有しているため、親族後見人に比べて格段に高い信頼性を有しているといえますので、安心してご相談ください。

この後見制度には、大きく分けて以下の2つに分けられます。

【法定後見制度】

申し立てにより家庭裁判所によって後見人を選任してもらい、後見人が被後見人に代わって各種の法律行為を行う制度です。後見人は、裁判所への業務報告を行いながら代理業務を行いますので、業務の自由度や柔軟性には欠けますが、実質後見人は裁判所の監督下にありますので、高い信頼性を有します。

【任意後見制度】

認知症や精神疾患等になる前に、あらかじめ、自らの手によって選んだ者(任意後見人)に、将来判断能力がなくなった場合に、自身の財産管理を代理してもらう制度です。任意後見契約には、公証人により公正証書を作ってもらう必要がありますが、あくまで任意契約ですので、自由な制度設計が可能です。

 

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