休眠担保権の抹消

不動産の登記簿に古い抵当権等がついていて困っている方のお話をお聞きしたので、この担保の抹消方法をご説明します。

このような抵当権でも登記簿上残っていると、処分(売ったり抵当権をつけたり)しづらくなってしまいますし、なにより気持ちのいいものではありませんから、早めに消しておいたほうがいいでしょう。

【休眠担保とは】
休眠担保権とは、被担保債権の弁済期から20年を経過した担保権で、かつ、担保権者の住所が知れない担保権です。簡単にいうと、古い誰のものかわからない抵当権です。
たとえば、自身の所有している不動産の登記簿に明治時代に設定されている抵当権があり、かつ、その所有者「大石内蔵助」さんの住所が知れない場合などです。
このころの抵当権の債権額は「80円」程度の金額であることが多いです。
【休眠担保の抹消手続き】
1.所在不明を証する情報の取得
 担保権者の「大石内蔵助」さん宛に書留で書簡を送って「宛所に尋ねあたりません」の文言の入ったものを取得する。
2.被担保債権の利息・損害金の全額を供託したことを証する書面の取得
明治から毎月の利息・損害金を計算して供託金額を算出します。上記の例ですとおおむね「600円」程度になるので、この金額を供託します。
3.抹消登記申請
【費用】
供託金額 上記の例だと600円ですが、案件によってまちまちです。
登録免許税 不動産の数×1,000円
報酬は通常の抵当権抹消に比べて手間と時間がかかりますから
難易度加算させていただいております 30,000円~
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