相続放棄

【相続放棄の概要】
相続が開始して相続放棄も限定承認 をしないで3カ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。
被相続人が、多くの負債を抱えている、または多額の税金の滞納がある場合等で、何も対応をしないとこれらの義務は相続人に引き継がれることになります。
このような場合には、相続放棄または限定承認という方法を考えた方がいいかもしれません。
上記の手続きには、相続のあったことを知った時から3か月以内という期間が設けられていますので、お早めにご相談ください。

【費用】

収入印紙 800円
切手   82円×3枚、10円×2枚
     (前橋家庭裁判所管轄の場合)
報酬 申立人おひとり当たり2万円
【相続放棄の期間延長】
相続財産がなかなか確定できないなどの理由で上記の期間では相続財産の調査ができない場合には、期間の延長という手続きもあります

注:場合によっては遺産分割協議を選択されたほうがいい場合もありますので合わせてご検討ください。

⇒気軽にお問い合わせください。
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