相続全体図

亡くなった方に財産(プラスでもマイナスでも)があった場合には、相続が発生します。相続は家族関係、地理的関係、扶養の要否等さまざまなことを考慮して決定しなければなりません。
以下に概略をあげてみます。


 

~~プラスの財産を残された場合~~
1.法定相続による相続
法律上定められた相続分を相続します
2.遺言による相続
死者の最終意思を尊重し相続します
詳しくは【遺言
3.遺産分割協議による相続
遺族の話し合いで決定します
詳しくは【遺産分割協議
~~マイナス財産を残された場合~~
1.相続放棄が選択のひとつになってきます
詳しくは【相続放棄
2.マイナス財産も基本的に法定相続分で相続されますが、債権者の承諾を得れば遺産分割協議によってマイナス財産の相続分を変更することが出来ます。


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