「贈与」と「売買」

たとえば、ある不動産を譲り受ける場合、その譲り受けが、無償か、有償かによって、贈与なのか売買なのか判断されます。
ただし、たとえ有償での取引で「売買」の形式をとっても、売買価格が不動産の評価額や実勢価格に比べて著しく低い場合は「贈与」とみなされる場合がありますので注意が必要です。
「贈与」と「売買」は、税金面でも多くの違いがありますのでどちらの方法をとるかは、多くの要素*1を考慮して決定する必要があります。

*1 不動産譲渡所得税 【相続時清算課税制度】 【贈与税の住宅取得資金の特例】など

【売買のメリット】
・ 登録免許税が贈与に比べて安い(贈与2%、土地売買1.5%)
・ 譲受人に贈与税が課されない

【贈与のメリット】
・ いうまでもなくただで不動産を取得できる点です

 

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