贈与税の特例(住宅取得資金の特例)

住宅取得の際、またはリフォームをする際に親や父母から経済的な援助をうけることを考えておられる方も多いと思いますが、数百万円というお金を援助してもらった場合、通常贈与税がかかることになります。
しかし、資金の有効利用という観点から贈与税の特例が認めらており、これの制度を利用すれば贈与税が非課税となることがありますので、以下簡単にご紹介します。
非課税制度の概要
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる。(平成27年5月20日現在)
特例の要件
受贈者の要件は、贈与者の直系卑属(子や孫、曾孫)であって贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者で合計所得金額が2,000万円以下であること。
その他、居住用住宅にあたるか等について細かい要件がありますので、制度の利用に際しては十分な調査が必要です。
非課税の範囲
贈与を受けた年、居住用住宅が省エネ住宅かどうかによって異なりますが、1,500万円から500万円の範囲の資金について非課税とされます。
マイホームを建てる、またはリフォームをする際に一考してみていかがでしょうか。
※ここであげた要件は、制度の概要をご紹介するため非常に簡略化して掲載しておりますので、ご利用に際しては専門家と相談の上十分な調査をしてご利用ください。
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