支払督促が届いたら

支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の給付請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が、請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です(民事訴訟法382条以下)。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

異議の申し立てには、2週間という期限があり、異議を申し立てないと、時効が中断したり、身に覚えのない強制執行がされたりと、不利な扱いを受けることがありますので、すみやかにご相談ください。

この2週間の期間内に督促異議を申し立てると、支払い督促は通常訴訟(訴額に応じて地方裁判所または簡易裁判所)に移行することになります。

 

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