抵当権の追加設定登記

抵当権の追加設定登記について説明します。
マイホームを購入する際、多くの方は、まず土地を購入し、その後建築会社は決めて、建物を建てるでしょう。

土地の値段もさまざまですが、太田ですと1,000万円前後するでしょう。なかには、土地の購入時にキャッシュがあり、銀行等の金融機関から借り入れをしないで土地を購入できる人もいますが、多くの方は融資を受けて、土地を購入します。この際、銀行は土地に対して抵当権という担保をとります。

次に、建物建築に際して、建物資金の融資を追加で受けて建物の建設を発注することになりますが、この時、建物はまだ完成していませんから、銀行等の金融機関は建物に担保をつけていない状態です。このままでは、万が一債務者(土地・建物の購入者)の返済が滞った場合、土地の担保差し押さえは出来ますが、建物の担保差押えは出来ないことになってしまいます。
これでは、競売を実施しても買い手がつくことはありえないか、著しく安価な値段でしか売れないという事態になってしまいます。
そこで、銀行等の金融機関は建物完成を待って、土地の既存の抵当権に追加する形で、この完成した建物にも抵当権をつける手続きをすることになるのです。
この手続きを、抵当権の追加設定登記といいます。
新築建物の保存登記はこちらをご覧ください→【建物保存登記

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