解雇する場合【解雇の手続】

労働者は労働契約法や労働基準法によって手厚く保護されており解雇はそう簡単にできるものではありません。

ただし、会社にとってはやむにやまれぬ事情で解雇を選択しなければならないこともあるでしょう。
では、解雇をするためにはどのような手続きが必要でどのような手続きを要するのでしょうか。
解雇をするためにはまず【解雇の要件】を満たしていることは必要です。
この要件を満たしている場合に、適正な【解雇の手続】をとって解雇をすることになるでしょう。
【適正な手続】とは
労働基準法第20条1項
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
つまり、解雇の30日前に解雇の予告をするか、その分の賃金を支払うこと、または、解雇予告と賃金支払の併用も可能であるとしています(同条2項)。
【解雇予告除外認定】
ただし、「労働者の責めに帰すべき事情に基づいて解雇する場合」は管轄労働基準監督署の認定を受ければ、解雇予告をせずに解雇できるとされています(同条3項・19条2項)。
「認定基準」として以下の例が示されています。
1極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合
2賭博、風紀紊乱(びんらん)などにより職場規律を乱し、ほかの労働者に悪影響を及ぼす場合
3雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
4他の会社へ転職した場合
5原則として2週間以上正当な理由なく欠勤し、出勤督促に応じない場合
6出勤不良または出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
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