債権執行

司法書士が代理できる強制執行手続きは「小額訴訟債権執行」とよばれるものに限られています。
したがって、小額訴訟債権執行ではない通常の債権執行をする場合、司法書士は代理人として手続きに関与することは出来ず、裁判所に提出する書類を作成することのみが認められています。
以下、債権執行について説明します。

【債権執行とは】
ある権利に対する強制執行をさします。動産や不動産に対する強制執行ではありません。

【差押え対象財産】
債務者の第三債務者に対する「金銭債権」「動産の引渡し請求権」など
(たとえば、債務者が会社員である場合、債務者の会社(第三債務者)に対する給与債権)

【差押え禁止債権】
債務者の生活を保護するために以下の債権は差押えてはならないとされています。
給料、賃金、俸給、退職年金、賞与の4分の3に相当する額
【管轄裁判所】
原則、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
上記がないときは、差押えるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所
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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
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