本店移転

他の登記所の管轄への本店移転

他の登記所の管轄への本店移転についてご説明します。

たとえば、高崎の会社が太田に本店移転する場合は、同じ前橋地方法務局の管轄ですので同一管轄内での本店移転になります。群馬の会社であれば、県外に本店を移転する場合が他の登記所の管轄への本店移転にあたり、群馬県外から群馬県内に会社の本店をもってくる場合がもこれにあたります。

【手続きの流れ】

1.決議機関

この場合は、必ず定款変更を伴いますので株主総会特別決議を要することになります。

詳しくは【本店移転について】をご覧ください。

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2.本店移転登記申請

会社が本店を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては本店移転の登記をし、新所在地においては会社設立と同様の登記をすることになります。

また、上記2つの登記は旧本店所在地の登記所を経由し、かつ、同時に申請しなければなりません(商業登記法51条1項、2項)

【登録免許税】

登録免許税は、旧本店所在地、新本店所在地それぞれ3万円かかりますので、合計6万円の登録免許税がかかります。

【注意事項】

旧本店で使用していた印鑑カードは、他の登記所管轄の新本店所在地では使用できませんのでご注意ください。この場合は、新本店所在地の法務局で新たな印鑑カードを作成することになります。

 

⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110  Fax:0276-40-1120
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本店移転ついて

会社の本店移転をする場合の手続きについて

手続きの点では、「定款変更を伴う場合」と「定款変更を伴わない場合」の2つに分けられます。

 【定款変更を伴う場合】
 定款に「当会社の本店は群馬県高崎市に置く」と規定のある会社が新本店を太田市に置く場合には定款の変更が必要です。そこで、株主総会を開催して議決権の3分の2以上の賛成で定款を「当会社の本店は群馬県太田市に置く」と変更しなければなりません。その後、業務執行機関の決定(取締役会の決議、取締役の決定等)で新本店の具体的所在場所を決定することになります。つまり、「太田市浜町72番10号」に本店を定めると決定する必要があります。この点、定款変更の株主総会で「当会社の本店は群馬県太田市浜町72番10号に置く」と定めてもかまいません。この場合は、具体的所在場所を決定する手続きは不要です。定款変更を伴う場合、さらに他の登記所の管轄に移転する場合と、同一管轄内での移転の場合がありますので、こちらのページをご覧ください【他の登記所の管轄への本店移転】。
 【定款変更を伴わない場合】
 上記の例で、高崎市中居町○番△号から高崎市下之城町▽番地□に本店移転する場合は、定款を変更する場合はありません。新旧本店ともに高崎市ですので、定款の規定どおりだからです。
 この場合に必要な決議は、業務執行機関の決定(取締役会の決議、取締役の決定等)が必要となります。
本店移転の手続は現実に本店を移転した日の翌日から起算して2週間以内に申請する必要があります。印鑑カードは従前のものが使用できますので、この点は管轄の変更を伴う本店移転とは異なります。
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
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