司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
土地の値段もさまざまですが、太田ですと1,000万円前後するでしょう。なかには、土地の購入時にキャッシュがあり、銀行等の金融機関から借り入れをしないで土地を購入できる人もいますが、多くの方は融資を受けて、土地を購入します。この際、銀行は土地に対して抵当権という担保をとります。
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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
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根抵当権の追加設定をする際、債務者の住所について、”区制施行等の地番変更を伴わない行政区画の変更”が行われている場合、行政区画の変更に伴う債務者の住所変更登記が必要か?追加設定する根抵当権が民法第398条の16に規定する「同一の債権の担保として」評価することができるかが問題となる。
結論は、法務省平成22年11月1日民二第2758号 により債務者の変更登記は必要ないということである。
理由として、行政区画の変更は、住民基本台帳に登録されているものの表記の変更であるが、実際に居住している場所の変更はともなわないし、さらに、行政区画の変更は登記官をはじめ誰もが知りうる、いわゆる「公知の事実」であることから、「同一の債権の担保として」評価できるということだと考えられる。
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建物を新築した際には、所有権保存登記を行い新築建物の所有権が誰であるのかを公示する登記をおこないます。
その際、登録免許税という税金がかかります。税率は原則、建物評価額の1000分の4の税率が課されます。ただし、住宅用家屋の場合には、税率が1000分の1.5(さらに長期優良住宅であれば1000分の1)に軽減されます。
【報酬】
15,000円~20,000円程度(難易度によります)
注 保存登記の前提として建物表題登記が必要になりますが、この手続きもまとめてお受けできますので、安心してご相談ください。
建物新築後の抵当権の追加設定登記についてはこちら→【抵当権追加設定】