裁判書類作成

離婚・養育費の研修を受講して

離婚・養育費問題に関する研修を受講してきました。

講師は、全国青年司法書士協議会の常任幹事で人権擁護委員会の
川上真吾さん(長野司法書士会所属)。
ひとり親世帯が貧困となってしまう確率が非常に高いこと、
離婚夫婦の間で、離婚時に養育費に関する取り決めをする夫婦が
大変少ないことに驚かされた。
ひとり親世帯の貧困率は2世帯に1世帯という割合で、この割合は
先進国では最悪の結果だという。
いまも多くのひとり親世帯の親、子どもが貧困にあえいでいる。
こうしたひとり親世帯に月5,000円でもいい、養育費が
受け取れるようにすればどれだけ助かるか。
貧困家庭の子どもは、毎日同じ服を着ることが多くなり、
その結果いじめに遭うことも少ないないという。そういう子どもに
服を買ってあげることが出来る。
修学旅行の積み立てができず修学旅行にいけない子どもがいるそうだが、こうした子どもが修学旅行にいけるようになるとのことであった。
一方で、川上さんが指摘したことは、養育費を受け取れるようにすることで、逆に養育費の支払義務者が貧困になってしまっては本末転倒であるということ。
たしかに養育費の支払金額には一定の相場がある。しかし権利があるからといって債務名義を取得して、給与債権を差押えることが必ずしも正義ではない。養育費を支払側にも無理のない金額を、受取る側が少しでも生活が楽になる銀額を確保できるよう調整する。つまり、
われわれは、取立屋でなく法律実務家なんだ
ということ。
川上さんの言葉が深く印象に残り、自分の今までの実務を省みるいい機会になりました。
久々にいい研修に参加できて、同業の方の活動に大いに
刺激をいただきました。
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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110  Fax:0276-40-1120
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債権執行

司法書士が代理できる強制執行手続きは「小額訴訟債権執行」とよばれるものに限られています。
したがって、小額訴訟債権執行ではない通常の債権執行をする場合、司法書士は代理人として手続きに関与することは出来ず、裁判所に提出する書類を作成することのみが認められています。
以下、債権執行について説明します。

【債権執行とは】
ある権利に対する強制執行をさします。動産や不動産に対する強制執行ではありません。

【差押え対象財産】
債務者の第三債務者に対する「金銭債権」「動産の引渡し請求権」など
(たとえば、債務者が会社員である場合、債務者の会社(第三債務者)に対する給与債権)

【差押え禁止債権】
債務者の生活を保護するために以下の債権は差押えてはならないとされています。
給料、賃金、俸給、退職年金、賞与の4分の3に相当する額
【管轄裁判所】
原則、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
上記がないときは、差押えるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所
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支払督促

支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の給付請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が、請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です(民事訴訟法382条以下)。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,この仮執行宣言の効力は原則として当事者双方に送達されたときに生じます(民事訴訟法391条5項、388条2項)

そして、このときから仮執行宣言付支払い督促は債務名義となります。
つまり、債権者はこれに基づいて強制執行 債務者の給与債権を差押さえたり、土地建物を差押えたりすること) の申立てをすることができるということです。

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支払督促が届いたら

支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の給付請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が、請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です(民事訴訟法382条以下)。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

異議の申し立てには、2週間という期限があり、異議を申し立てないと、時効が中断したり、身に覚えのない強制執行がされたりと、不利な扱いを受けることがありますので、すみやかにご相談ください。

この2週間の期間内に督促異議を申し立てると、支払い督促は通常訴訟(訴額に応じて地方裁判所または簡易裁判所)に移行することになります。

 

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借金問題を解決するための3つの方法

借金を減額したり、借金を無くしたりするための、債務整理をする方法は主に下記の3つの方法があります。

1.任意整理      文字どおり債権者と任意で(裁判所をとおさないで)和解の交渉をすることです。任意での手続きになりますので、さまざまな和解方法をとれますが、一括弁済により減額を要求する方法や3年くらいの分割弁済での支払いを要求する方法が一般的でしょう。

2.自己破産     破産は、債権者と債務者の利害や権利関係の調整をはかり、債務者の財産を公平に清算し、債務者の生活再生を確保するための手続きです。預貯金や不動産といった資産がない方は、通常、破産の申し立てと同時に、破産手続きが廃止(終了)することになります。預貯金等がある方であっても99万円までは破産財団に属せず手元に残せますし、車や日用品も通常そのまま使えます。何から何まで持っていかれて身ぐるみ剥がされるわけではありません。破産手続き終了後、裁判所から免責許可がでることにより借金はなくなります。

3.個人再生(民事再生)  民事再生は、債務者について、債権者の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けて再生計画をたて、生活の再生をはかる手続きです。給与取得者等(サラリーマン)で住宅ローンがあり、そのほかの債務の返済に困っている方は、住宅を残しつつ、他の債務の額を減額して再生計画をたてることも可能になります。破産と違って債務が免責されるわけではなく、債務を減額した再生計画に従って返済することになります。

 

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