相続・遺産分割

相続登記、たとえ遺言があっても。。

今回は相続登記をするにあたって、たとえ遺言があっても決して安心できないという案件をご紹介ます。

本来、相続が発生した場合、遺言があれば他の相続人の了承なしに遺言書どおりの相続登記が出来ます。たとえ、相続に関して相続人間で話し合いがまとまっていなくても遺言があれば相続登記ができるはずです。

しかし、ここでこの物件につき法定相続による登記が入っていた場合はどうでしょう。
法定相続登記であれば、たとえ遺言によってその不動産の相続人でないとされていたとしても、遺言による登記がされていない段階であれば、法定相続分による相続人全員の登記が出来ます。これは、相続人ひとりからでも可能で、保存行為として相続人全員のための行為と考えられているためです。
この場合、遺言によって指定された相続関係が法定相続分による相続関係よりも優先して適用されます(民法900条)から、後にこの登記を覆すことは可能です。
この場合の手順としては、2つ考えられます。
ひとつは、他の相続人の了承を得て、所有権持分の更正登記をする方法です。
この場合、更正登記により持分が減るまたは失う共有者の実印、印鑑証明書、権利証が必要です。
ふたつ目の方法は、裁判をして判決によって「所有権持分を更正登記せよ」という判決をもらう方法です。
このように、たとえ遺言があっても遺言による登記をせずにいてその前に法定相続による登記をされてしまうとかなり面倒なことになるのです。立場を替えれば、遺言による登記の妨害としてはかなり有効ということになります。
よって、遺言があるからといって安心せず、相続が発生したらすみやかに登記手続きをすることをお奨めします。
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください_______________________________________________________司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110  Fax:0276-40-1120
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相続全体図

亡くなった方に財産(プラスでもマイナスでも)があった場合には、相続が発生します。相続は家族関係、地理的関係、扶養の要否等さまざまなことを考慮して決定しなければなりません。
以下に概略をあげてみます。


 

~~プラスの財産を残された場合~~
1.法定相続による相続
法律上定められた相続分を相続します
2.遺言による相続
死者の最終意思を尊重し相続します
詳しくは【遺言
3.遺産分割協議による相続
遺族の話し合いで決定します
詳しくは【遺産分割協議
~~マイナス財産を残された場合~~
1.相続放棄が選択のひとつになってきます
詳しくは【相続放棄
2.マイナス財産も基本的に法定相続分で相続されますが、債権者の承諾を得れば遺産分割協議によってマイナス財産の相続分を変更することが出来ます。


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相続に関連した手続期間について

相続に関連した手続きの期間について
人が亡くなったとき、家族はじつにさまざまな手続きにおわれます。
葬儀の準備、役所に死亡届、火葬・埋葬許可書その他各種の届出をして、
葬儀が終われば、49日の法要、新盆など。。息つく暇もないほどです。
しかし、これほど大変な時期にも忘れてはならない、手続きの期間がありますので、
以下の期間だけは、気に留めていただきたいです。

【3ヶ月以内】
このような各種手続きの中で、われわれ司法書士に関連するもののひとつに【相続放棄】
あります。相続放棄について、詳しくはこちらを参照ください。
亡くなられた方に税金の滞納、遺産を超える負債がある場合、または、被相続人の相続財産を相続
したくないという方は、相続放棄をお勧めすることがあります。この手続きは原則「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」放棄の手続きをしなければなりません。

【10ヶ月以内】
こちらは、相続税の申告納税の期間です。
相続税を納める必要がある方は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に
相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税を納める必要がある方とはどのような人でしょう。
平成26年12月31日までに死亡した方の相続人である場合
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×相続人の数
平成27年1月1日以降死亡した方の相続人である場合
基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数
つまり、被相続人の妻と子供3人の家族の場合、遺産が4,800万円(または8,000万円)
を超える場合、相続税の申告・納税の必要があることになります。
注:相続税の申告は税理士業務となります。お望みでの場合信頼できる方をご紹介します。
紹介料等は一切いただきません。詳細はこちら
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遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなられた方)の相続財産の分け方を相続人全員で協議する手続きです。協議終了時に遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を差し入れます。

遺産分割協議書をもとに、被相続人の土地の登記をすることや銀行預金を引き出すこと、また、証券会社に預託してある株や債券を分配することができます。遺産分割協議書を利用して土地等の相続登記をするためには、相続人全員の実印、印鑑証明書の添付が必要になります。

 

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相続放棄

【相続放棄の概要】
相続が開始して相続放棄も限定承認 をしないで3カ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。
被相続人が、多くの負債を抱えている、または多額の税金の滞納がある場合等で、何も対応をしないとこれらの義務は相続人に引き継がれることになります。
このような場合には、相続放棄または限定承認という方法を考えた方がいいかもしれません。
上記の手続きには、相続のあったことを知った時から3か月以内という期間が設けられていますので、お早めにご相談ください。

【費用】

収入印紙 800円
切手   82円×3枚、10円×2枚
     (前橋家庭裁判所管轄の場合)
報酬 申立人おひとり当たり2万円
【相続放棄の期間延長】
相続財産がなかなか確定できないなどの理由で上記の期間では相続財産の調査ができない場合には、期間の延長という手続きもあります

注:場合によっては遺産分割協議を選択されたほうがいい場合もありますので合わせてご検討ください。

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