遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなられた方)の相続財産の分け方を相続人全員で協議する手続きです。協議終了時に遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を差し入れます。

遺産分割協議書をもとに、被相続人の土地の登記をすることや銀行預金を引き出すこと、また、証券会社に預託してある株や債券を分配することができます。遺産分割協議書を利用して土地等の相続登記をするためには、相続人全員の実印、印鑑証明書の添付が必要になります。

 

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