簡裁訴訟代理

簡裁代理業務

簡裁代理業務とは、簡易裁判所の管轄に属する訴訟で訴額が140万円以下の訴訟を代理人として行う業務をいいます。この点、弁護士は、簡易裁判所に限らず、すべての裁判所で訴額の制限なく代理することができますが、われわれ司法書士は簡裁代理権のみが与えられています。

法律問題を抱えているが、法律事務所に相談に行くのは敷居が高いと思われる方は、一度、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。そののうえで、司法書士による簡裁代理の範囲を超える、または、より高度な法的知識を要すると判断した場合には、法律事務所へ行くことをお勧めしています。

当法人では、信頼できる弁護士の先生をご紹介することも出来ますので、安心してご相談ください。
もちろん紹介料などは一切頂戴いたしません。詳細はこちら

 

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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110  Fax:0276-40-1120
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借金問題を解決するための3つの方法

借金を減額したり、借金を無くしたりするための、債務整理をする方法は主に下記の3つの方法があります。

1.任意整理      文字どおり債権者と任意で(裁判所をとおさないで)和解の交渉をすることです。任意での手続きになりますので、さまざまな和解方法をとれますが、一括弁済により減額を要求する方法や3年くらいの分割弁済での支払いを要求する方法が一般的でしょう。

2.自己破産     破産は、債権者と債務者の利害や権利関係の調整をはかり、債務者の財産を公平に清算し、債務者の生活再生を確保するための手続きです。預貯金や不動産といった資産がない方は、通常、破産の申し立てと同時に、破産手続きが廃止(終了)することになります。預貯金等がある方であっても99万円までは破産財団に属せず手元に残せますし、車や日用品も通常そのまま使えます。何から何まで持っていかれて身ぐるみ剥がされるわけではありません。破産手続き終了後、裁判所から免責許可がでることにより借金はなくなります。

3.個人再生(民事再生)  民事再生は、債務者について、債権者の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けて再生計画をたて、生活の再生をはかる手続きです。給与取得者等(サラリーマン)で住宅ローンがあり、そのほかの債務の返済に困っている方は、住宅を残しつつ、他の債務の額を減額して再生計画をたてることも可能になります。破産と違って債務が免責されるわけではなく、債務を減額した再生計画に従って返済することになります。

 

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