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離婚・養育費の研修を受講して

離婚・養育費問題に関する研修を受講してきました。

講師は、全国青年司法書士協議会の常任幹事で人権擁護委員会の
川上真吾さん(長野司法書士会所属)。
ひとり親世帯が貧困となってしまう確率が非常に高いこと、
離婚夫婦の間で、離婚時に養育費に関する取り決めをする夫婦が
大変少ないことに驚かされた。
ひとり親世帯の貧困率は2世帯に1世帯という割合で、この割合は
先進国では最悪の結果だという。
いまも多くのひとり親世帯の親、子どもが貧困にあえいでいる。
こうしたひとり親世帯に月5,000円でもいい、養育費が
受け取れるようにすればどれだけ助かるか。
貧困家庭の子どもは、毎日同じ服を着ることが多くなり、
その結果いじめに遭うことも少ないないという。そういう子どもに
服を買ってあげることが出来る。
修学旅行の積み立てができず修学旅行にいけない子どもがいるそうだが、こうした子どもが修学旅行にいけるようになるとのことであった。
一方で、川上さんが指摘したことは、養育費を受け取れるようにすることで、逆に養育費の支払義務者が貧困になってしまっては本末転倒であるということ。
たしかに養育費の支払金額には一定の相場がある。しかし権利があるからといって債務名義を取得して、給与債権を差押えることが必ずしも正義ではない。養育費を支払側にも無理のない金額を、受取る側が少しでも生活が楽になる銀額を確保できるよう調整する。つまり、
われわれは、取立屋でなく法律実務家なんだ
ということ。
川上さんの言葉が深く印象に残り、自分の今までの実務を省みるいい機会になりました。
久々にいい研修に参加できて、同業の方の活動に大いに
刺激をいただきました。
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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110  Fax:0276-40-1120
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解雇する場合【解雇の手続】

労働者は労働契約法や労働基準法によって手厚く保護されており解雇はそう簡単にできるものではありません。

ただし、会社にとってはやむにやまれぬ事情で解雇を選択しなければならないこともあるでしょう。
では、解雇をするためにはどのような手続きが必要でどのような手続きを要するのでしょうか。
解雇をするためにはまず【解雇の要件】を満たしていることは必要です。
この要件を満たしている場合に、適正な【解雇の手続】をとって解雇をすることになるでしょう。
【適正な手続】とは
労働基準法第20条1項
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
つまり、解雇の30日前に解雇の予告をするか、その分の賃金を支払うこと、または、解雇予告と賃金支払の併用も可能であるとしています(同条2項)。
【解雇予告除外認定】
ただし、「労働者の責めに帰すべき事情に基づいて解雇する場合」は管轄労働基準監督署の認定を受ければ、解雇予告をせずに解雇できるとされています(同条3項・19条2項)。
「認定基準」として以下の例が示されています。
1極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合
2賭博、風紀紊乱(びんらん)などにより職場規律を乱し、ほかの労働者に悪影響を及ぼす場合
3雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
4他の会社へ転職した場合
5原則として2週間以上正当な理由なく欠勤し、出勤督促に応じない場合
6出勤不良または出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
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突然の解雇を言い渡されたら【解雇の要件】

突然解雇を言い渡られたら。。。
おそらく次の就職先も決まってないでしょうし、この先どうしようと不安で仕方がなくなることでしょう。
そこで、今回は【解雇の要件】について少し考えてみようと思います。

雇用契約法で最も重要は条文は解雇に関する第16条だといえます。 

労働契約法第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする
つまり、使用者は労働者を解雇するためには、「客観的に合理的な理由」があること、「社会通念上相当であること」を証明しなければ解雇できないと規定されています。
なぜ、このような法律が定められているのかというと、それはいうまでもなく弱者救済にあるといえるでしょう。ある日突然合理的理由もないのに解雇を宣告されて、生きるすべをうしない路頭に迷うようなことになってはたまりませんから、法律は労働者を保護しているのです。
では、どのような場合に解雇に「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上層等」といえるのか、裁判所は解雇に対して非常に慎重な態度を取っているといえます。
たとえば、最高裁昭和52年1月31日判決(高知放送事件)では
2週間の間に2度寝坊をしてニュースを放送できなかったケースで、裁判所は「社会的に相当なものとして是認することはできない」としています。
裁判所が解雇を相当を認めるケースとしては、無断欠勤や素行不良が目立ち度重なる注意をしても改善が認められないことや、窃盗や横領といった刑事事件のような状況があることや、労働の能力が著しく低いこと、または会社の経営が著しく悪いことをもって解雇を「相当はもの」としているようです。
このように、裁判所も【解雇の要件】については非常に慎重な態度を取っていますので、解雇を言い渡されたときにはその解雇が果たして有効なのかどうかを検討してみるべきでしょう。
【解雇の要件】がある場合に次に【解雇手続】が適切かどうかの検討が必要です。
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債権執行

司法書士が代理できる強制執行手続きは「小額訴訟債権執行」とよばれるものに限られています。
したがって、小額訴訟債権執行ではない通常の債権執行をする場合、司法書士は代理人として手続きに関与することは出来ず、裁判所に提出する書類を作成することのみが認められています。
以下、債権執行について説明します。

【債権執行とは】
ある権利に対する強制執行をさします。動産や不動産に対する強制執行ではありません。

【差押え対象財産】
債務者の第三債務者に対する「金銭債権」「動産の引渡し請求権」など
(たとえば、債務者が会社員である場合、債務者の会社(第三債務者)に対する給与債権)

【差押え禁止債権】
債務者の生活を保護するために以下の債権は差押えてはならないとされています。
給料、賃金、俸給、退職年金、賞与の4分の3に相当する額
【管轄裁判所】
原則、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
上記がないときは、差押えるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所
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遺言

遺言には下記のとおり、3つの方式がありますが、当事務所では、特に③【公正証書遺言】をお勧めしています。理由としては、公証人が作成するため方式に不備がない(方式の不備は遺言の無効事由です!)ですし、紛失や偽造の心配もありません。

①【自筆証書遺言】

②【秘密証書遺言】

③【公正証書遺言】

当事務所では、遺言の作成についても、サポートを行いますので、ご相談ください。

⇒その他、気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。_______________________________________________________

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