本人訴訟支援

本人訴訟支援とは、司法書士の代理権のない事件(詳細は【簡裁代理業務】を参照ください。)について、訴状の作成等を行うことで、依頼者の円滑な本人訴訟を支援する業務です。

売掛金の回収、債務整理等、当事者自身で法律的問題をご自身で解決することをお望みの方に訴状の作成等というかたちで援助を行います。

【メリット】

・ コストを安く抑えられる

【デメリット】

・ 依頼者自身が法廷に立たなければならない

・ 高度かつ専門的な法的知識を要する事件には向かない

ご存知の方も多いかと思いますが、司法書士は、訴額140万円を超えない簡易裁判所の管轄事件のみ代理権を有するのであり、それ以外の訴訟事件について、依頼者を代理することはできません。

したがって、司法書士が代理権を持たない事件について、代理訴訟を依頼したい方については、弁護士に依頼することになります。

その際は、信頼できる弁護士の先生をご紹介することもできますので、安心してご相談下さい。

 

⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
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