住宅用家屋証明書による軽減の可否について

住宅家屋証明書とは、個人が自己の住宅用家屋(一定の要件※に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記をする際に、租税特別措置法に基づいて登録免許税の軽減を受けるために必要となる書面をいいます。手数料は、証明書1枚1,300円
※①個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。)②床面積が50平方メートル以上であること・・・等の取得要件がある
【どのような場合に軽減が受けられるのか】
ケース1
建物の種類が、「居宅・物置」または「居宅・車庫」の場合は、建物全体として軽減される。
ケース2
建物の種類が、「居宅・店舗」または「居宅・事務所」の場合は、居宅部分が建物の床面積全体の90%以上である場合は、建物全体として軽減される。居宅部分の床面積が全体の90%未満の場合は建物全体として軽減を受けることは出来ない。
この際、実務では、土地家屋調査士作成の「床面積の割合を証する書面」を添付する運用がされている。
ケース3
主である建物「居宅」、付属建物「車庫」の場合は、付属建物を含む全体として、軽減措置が受けられるとされている。
ケース4
主である建物「居宅」、付属建物が「店舗」または「事務所」の場合は、居宅部分が建物の床面積全体の90%以上である場合は、建物全体として軽減される。居宅部分の床面積が全体の90%未満の場合は建物全体として軽減を受けることは出来ない。
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