相続に関連した手続きの期間について
人が亡くなったとき、家族はじつにさまざまな手続きにおわれます。
葬儀の準備、役所に死亡届、火葬・埋葬許可書その他各種の届出をして、
葬儀が終われば、49日の法要、新盆など。。息つく暇もないほどです。
しかし、これほど大変な時期にも忘れてはならない、手続きの期間がありますので、
以下の期間だけは、気に留めていただきたいです。
以下の期間だけは、気に留めていただきたいです。
【3ヶ月以内】
このような各種手続きの中で、われわれ司法書士に関連するもののひとつに【相続放棄】が
あります。相続放棄について、詳しくはこちらを参照ください。
亡くなられた方に税金の滞納、遺産を超える負債がある場合、または、被相続人の相続財産を相続
したくないという方は、相続放棄をお勧めすることがあります。この手続きは原則「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」放棄の手続きをしなければなりません。
【10ヶ月以内】
こちらは、相続税の申告納税の期間です。
相続税を納める必要がある方は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に
相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税を納める必要がある方とはどのような人でしょう。
平成26年12月31日までに死亡した方の相続人である場合
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×相続人の数
平成27年1月1日以降死亡した方の相続人である場合
基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数
つまり、被相続人の妻と子供3人の家族の場合、遺産が4,800万円(または8,000万円)
を超える場合、相続税の申告・納税の必要があることになります。
注:相続税の申告は税理士業務となります。お望みでの場合信頼できる方をご紹介します。
紹介料等は一切いただきません。詳細はこちら
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⇒その他、気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
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