他の登記所の管轄への本店移転

他の登記所の管轄への本店移転についてご説明します。

たとえば、高崎の会社が太田に本店移転する場合は、同じ前橋地方法務局の管轄ですので同一管轄内での本店移転になります。群馬の会社であれば、県外に本店を移転する場合が他の登記所の管轄への本店移転にあたり、群馬県外から群馬県内に会社の本店をもってくる場合がもこれにあたります。

【手続きの流れ】

1.決議機関

この場合は、必ず定款変更を伴いますので株主総会特別決議を要することになります。

詳しくは【本店移転について】をご覧ください。

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2.本店移転登記申請

会社が本店を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては本店移転の登記をし、新所在地においては会社設立と同様の登記をすることになります。

また、上記2つの登記は旧本店所在地の登記所を経由し、かつ、同時に申請しなければなりません(商業登記法51条1項、2項)

【登録免許税】

登録免許税は、旧本店所在地、新本店所在地それぞれ3万円かかりますので、合計6万円の登録免許税がかかります。

【注意事項】

旧本店で使用していた印鑑カードは、他の登記所管轄の新本店所在地では使用できませんのでご注意ください。この場合は、新本店所在地の法務局で新たな印鑑カードを作成することになります。

 

⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
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司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
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