突然解雇を言い渡られたら。。。
おそらく次の就職先も決まってないでしょうし、この先どうしようと不安で仕方がなくなることでしょう。
そこで、今回は【解雇の要件】について少し考えてみようと思います。
雇用契約法で最も重要は条文は解雇に関する第16条だといえます。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする
つまり、使用者は労働者を解雇するためには、「客観的に合理的な理由」があること、「社会通念上相当であること」を証明しなければ解雇できないと規定されています。
なぜ、このような法律が定められているのかというと、それはいうまでもなく弱者救済にあるといえるでしょう。ある日突然合理的理由もないのに解雇を宣告されて、生きるすべをうしない路頭に迷うようなことになってはたまりませんから、法律は労働者を保護しているのです。
では、どのような場合に解雇に「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上層等」といえるのか、裁判所は解雇に対して非常に慎重な態度を取っているといえます。
たとえば、最高裁昭和52年1月31日判決(高知放送事件)では
2週間の間に2度寝坊をしてニュースを放送できなかったケースで、裁判所は「社会的に相当なものとして是認することはできない」としています。
裁判所が解雇を相当を認めるケースとしては、無断欠勤や素行不良が目立ち度重なる注意をしても改善が認められないことや、窃盗や横領といった刑事事件のような状況があることや、労働の能力が著しく低いこと、または会社の経営が著しく悪いことをもって解雇を「相当はもの」としているようです。
このように、裁判所も【解雇の要件】については非常に慎重な態度を取っていますので、解雇を言い渡されたときにはその解雇が果たして有効なのかどうかを検討してみるべきでしょう。
【解雇の要件】がある場合に次に【解雇手続】が適切かどうかの検討が必要です。
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司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
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