離婚・養育費問題に関する研修を受講してきました。
司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
________________________________ http://www.arai.moteki-m.com/
離婚・養育費問題に関する研修を受講してきました。
労働者は労働契約法や労働基準法によって手厚く保護されており解雇はそう簡単にできるものではありません。
雇用契約法で最も重要は条文は解雇に関する第16条だといえます。
当事務所は司法書士法人ですから、相談にみえるお客様の依頼にすべてお応えできるわけではありません。そのようなときに、信頼のおける他の専門家(弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士など)を御紹介することになりますが、この際、いわゆる「紹介料」などという名目の費用を他の専門家に請求し、そのしわ寄せがお客様にくるのではないか?という疑問を持たれる方がおられるとおもいます。
その答えは”NO”です。
当事務所が、他の業種の専門家を紹介したからといって、お客様や他の業種の専門家にそのような費用を請求することはありません。そもそも、そのような行為は司法書士倫理の13条「不当誘致」にあたり許されないことなのです。
ですから、お客様は、当事務所からの紹介で、他の専門家のところに仕事を依頼した場合でも、お客様が直接他の専門家に依頼した場合と同額の費用しかかからず、余分な費用がかかることはありませんので安心してご相談ください。
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
_______________________________________________________
司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
________________________________ http://www.arai.moteki-m.com/
【債権執行とは】
ある権利に対する強制執行をさします。動産や不動産に対する強制執行ではありません。
【差押え対象財産】
債務者の第三債務者に対する「金銭債権」「動産の引渡し請求権」など
(たとえば、債務者が会社員である場合、債務者の会社(第三債務者)に対する給与債権)