離婚・養育費問題に関する研修を受講してきました。
司法書士・土地家屋調査士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
________________________________ http://www.arai.moteki-m.com/
離婚・養育費問題に関する研修を受講してきました。
当事務所は司法書士法人ですから、相談にみえるお客様の依頼にすべてお応えできるわけではありません。そのようなときに、信頼のおける他の専門家(弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士など)を御紹介することになりますが、この際、いわゆる「紹介料」などという名目の費用を他の専門家に請求し、そのしわ寄せがお客様にくるのではないか?という疑問を持たれる方がおられるとおもいます。
その答えは”NO”です。
当事務所が、他の業種の専門家を紹介したからといって、お客様や他の業種の専門家にそのような費用を請求することはありません。そもそも、そのような行為は司法書士倫理の13条「不当誘致」にあたり許されないことなのです。
ですから、お客様は、当事務所からの紹介で、他の専門家のところに仕事を依頼した場合でも、お客様が直接他の専門家に依頼した場合と同額の費用しかかからず、余分な費用がかかることはありませんので安心してご相談ください。
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
_______________________________________________________
司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
________________________________ http://www.arai.moteki-m.com/
【債権執行とは】
ある権利に対する強制執行をさします。動産や不動産に対する強制執行ではありません。
【差押え対象財産】
債務者の第三債務者に対する「金銭債権」「動産の引渡し請求権」など
(たとえば、債務者が会社員である場合、債務者の会社(第三債務者)に対する給与債権)
支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の給付請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が、請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です(民事訴訟法382条以下)。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,この仮執行宣言の効力は原則として当事者双方に送達されたときに生じます(民事訴訟法391条5項、388条2項)
⇒その他気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせください。_______________________________________________________司法書士法人もてき・新井合同事務所(太田オフィス)
司法書士 新井祥則/ARAI Yoshinori
〒373-0853 群馬県太田市浜町72番10号
Tel:0276-40-1110 Fax:0276-40-1120
________________________________ http://www.arai.moteki-m.com/
支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の給付請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が、請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です(民事訴訟法382条以下)。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
異議の申し立てには、2週間という期限があり、異議を申し立てないと、時効が中断したり、身に覚えのない強制執行がされたりと、不利な扱いを受けることがありますので、すみやかにご相談ください。
この2週間の期間内に督促異議を申し立てると、支払い督促は通常訴訟(訴額に応じて地方裁判所または簡易裁判所)に移行することになります。